2020年11月02日
AN/PRC-77、PRC-25を合法的に使用する為に必要な事

民生機、軍用機に限らず無線機で電波を出すには、【無線従事者免許の取得】と【無線局申請】が必要です。
詳細は以外サイトにも書いておりますので、併せてご覧いただければと思います。
https://www.jarl.org/Japanese/6_Hajimeyo/6-1-8.htm

まず、兎にも角にもこれがないと話しにならない従事者免許ですが、AN/PRC-77、PRC-25を使用するには【アマチュア無線技士4級】を取得する必要があります。
遊びや趣味で使う場合はアマチュア無線技士となります。(業務で使う場合は別の免許)
アマチュア無線技士は1〜4級に分かれており、この違いは送信できる出力と周波数帯や方式によります。
今回、AN/PRC-77、PRC-25のみを使う場合には、その中でも1番簡単で取りやすい4級の取得を目指すこととなります。
というのも、AN/PRC-77、PRC-25で登録できる周波数帯は50MHz帯と呼ばれる周波数帯です。
この4級で出せる送信出力は最大20Wまでとなりますが、AN/PRC-77、PRC-25は約1.5〜5Wしか出ないので、4級で問題ないのです。

次にアマチュア無線取得の方法ですが、国家試験の一発受験と講習会受験の2種類ございます。
ぶっちゃけ、原付免許くらい簡単なので勉強すれば一発受験でも取れますが、講習会でしたらお金は余計にかかるものの2日間の講習でほぼ確実に取れます。
講習会につきましては以外URLを参照ください。
https://jard.or.jp/course/index.html
免許取得後の大まかな流れは
免許試験合格→免許申請→無線従事者免許証(いわゆるアマチュア無線免許)が手元に届く→【無線局申請】
となります。
ちなみに、申請してから従事者免許が手元に届くまでに約一ヵ月かかります。
従事者免許だけでは電波を出す事はできません。
アマチュア無線従事者免許が手元に届き次第、次に無線局申請が必要となります。
開局する手続きである無線局申請ですが、市販されている民生機の場合は、本体記載の番号を入力すれば簡単に登録できます。
この理由は民生機の場合、その通信機器メーカー(icomやstandard、KENWOODといったメーカー)が、機能や性能、型式等を国に届出して、無線機の構造をメーカーが保証しているからです。(改造してしまうと申請時と構造が変わるので再度届け出が必要になります)
しかし軍用機は誰も何も保証もしておりませんので、簡単に型式を書けば…という訳にはいきません。
そこで、無線機の検査機関に「この無線機は大丈夫だ」という確認と保証をしてもらう必要があります。
その検査機関を経由してAN/PRC-77、PRC-25を、日本の法律に適合した無線機として登録する事になるのです。
この検査機関を介しての無線局申請には「送信機系統図」と言った民生機の申請には使わない書類が必要となります。
これら書類については完全に意味不明だと思われますので、アマチュア無線従事者免許が届きましたらTwitter経由ででもご相談ください。
書き方などについてアドバイスさせて頂きます。
それら書類を書いて出せば、ニヶ月後くらいに無線局免許状が来て、晴れて無線機が使えるようになります。
以上の事から、実際に送信できるようになるまで最短でも三ヶ月はかかりますが、アマチュア無線従事者免許は一生物ですし、無線に関する法律や電波の基礎知識も学ぶ事ができます。
今までは謎の箱だった無線機が理解できるようになると、より一層愛着も湧くと言うものです。
もちろん、無線局申請時に民生機を一緒に登録すれば、他の周波数でもアマチュア無線を楽しむ事ができます。

この機会に是非ともチャレンジしてみてください!!
Posted by メガネさん at 12:33│Comments(0)
│軍用無線
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